中川義仁 自己紹介へ

【家づくり】消費税増税後も、消費税8%が適用されるためには

2018/10/20(土) NAKACHUの家づくり

工事が決まっている場合は、必ず建築工事請負契約の締結を

こんにちは!

住まい手と一緒に楽しんで建てる家作り。
暑い夏も涼しく過ごせる家。冬もぽっかぽかで一年中快適な室温で暮らせる家が得意な、枚方市にある中川忠工務店の伝道師、中川義仁です。

なるのか?!ならないのか?!
ならないのでは?!と思っていた予想を裏切り、いよいよ消費税増税が本格的に決まりそうですね~

今回の消費税10%の引き上げに関しては、軽減措置も取り組まれる見込みのため、なかなか大変なことが多そうな予感・・。

そして。

気になるのがやはり家づくりのこと。

家をこれから建てようと思われている方。
リフォームやリノベーションを行う計画をされている方。

金額が大きくなればなるほど、消費税が8%なのか10%なのか。
税額に差が出るので気になるところだと思います。

 

結論から言いますと。

2019年3月31日までに工事請負契約を締結しておくと、引渡し日が増税日の2019年10月1日以降でも消費税は8%が適用されます。
(2019年10月1日増税の場合)

もちろん、2019年9月30日までに引渡しが完了していれば、消費税は8%適用のままです。

つまり、
これから家を建てる、リフォームする等工事の予定が決まっている場合は、
引渡し日が2019年10月1日以降になる可能性がある場合は、2019年3月31日までに工事請負契約を締結しておきましょう!

現在関西では建築業界全体が多忙を極めています。
6月の大阪北部地震、7月の豪雨災害、9月の台風21号と今年は甚大な被害の自然災害がたて続けに起きてしまいました。

今、建築資材も人手も不足しており、復旧工事もめどがたっていない状態です。

ただでさえ、建築工事は、天候に左右されたり、いろんな事情で工期が延長してしまうことがあります。
普段から、余裕を持った工期をみていただくことをお願いしておりますが。
そういった自然災害の復旧工事が立て込んでいることを考慮しても、工期はかなり長めに見ておいた方が良いです。

経過措置を受けず、うっかり工事が延長して引渡しが増税日以降になってしまうと、消費税が10%になってしまいます。

 

従って、
これから建築工事を行う予定の方は、増税のことも見据えて、建築工事請負契約を締結しましょう。
また、建築工事請負契約を締結していない追加工事などが発生してしまうと、それも引渡し日が増税日以降になると消費税が10%で適用されてしまいますので、しっかりとした計画をしておくことがオススメです!

 

 

ということで、本日は以上です!

家の中が暑すぎる、寒すぎる・・。もう我慢せずに、ご相談ください。

あなたが思っている家の快適って、思い込みかもしれません。本当に快適な温熱環境の家で過ごすと、今までの家での心地よさが、めちゃくちゃ変わります!

◎夏は涼しく、冬はぽかぽかあたたかい。
一年中快適な室温で暮らせる家作り。
株式会社中川忠工務店
大阪府枚方市長尾元町6丁目52番7号
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中川忠工務店は、パッシブハウスジャパン会員です。

 

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